公認心理師プログラム

 

公認心理師試験受験のための手続き

公認心理師試験の受験資格を得るためには、公認心理師法施行規則(以下「法施行規則」という。)に定める科目の単位を修得する必要があります。単位修得方法は、公認心理師法(以下、「法」という。)施行日(平成29年9月15日)以降に大学に入学するか、法施行日までに大学(又は大学院)に在学中、もしくは卒業(修了)しているかによって異なります。

 

受験資格取得方法(区分A、B、D、E、F)

公認心理師試験の受験資格は、所定の科目の履修をしていることが必要です。また、試験を申し込む際には、所定の科目を履修したことを示す証明書を添付する必要があります。証明書の交付手続きは以下の通りです。自分が資格取得方法のどのルートに該当し、必要な証明書がどれかを慎重に確認した上で、定められた手続きに従って請求して下さい。

 

平成30(2018)年4月以降に大学に入学する場合(区分A、B)

  • 平成30(2018)年4月以降に大学に入学する場合の受験資格取得方法は、区分A、Bになります。なお、区分A、Bで公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、法施行規則で定める科目の単位修得が必要です。

 

平成29(2017)年9月15日より前に必要な科目を修めて大学院を修了している場合か、施行日に大学院に在学中で必要な科目を修めて施行日以後に大学院を修了している場合(区分D)

 

平成29(2017)年9月15日より前に必要な科目を修めて大学を卒業、もしくは施行日に大学に在学中で必要な科目を修めて施行日以後に卒業し、さらに平成29(2017)年9月15日以後に大学院において必要な科目を修めて修了している場合(区分E)

 

平成29(2017)年9月15日より前に必要な科目を修めて大学を卒業、もしくは施行日に大学に在学中で必要な科目を修めて施行日以後に卒業し、法の規定する施設で2年の実務経験を積んでいる場合(区分F)