長期履修制度

長期履修制度とは

長期履修学生制度とは、学生が、職業を有している等の事情により標準修業年限(博士前期課程2 年、博士後期課程3 年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。

 

対象者

職業を有している者又は長期履修が必要となる相当の理由を有する者を対象とします。

「職業を有している者」とは、正規に雇用されている者に限りませんが、主として当該収入により生計を維持していることを要件とします。

「長期履修が必要となる相当の理由」とは、育児や介護への従事などのように履修、研究の時間が制限される事情があることを要件とします。

 

長期履修期間

在学年限(博士前期課程は4 年、博士後期課程5 年)の範囲内で、1 年単位で長期履修期間を定めることができます。ただし休学の期間は、上記期間に含まれません。

長期履修の適用の有無にかかわらず、在学年限内に修了することができない場合には学生としての身分を失います。

 

授業料の納付

標準修業年限分の授業料に相当する額を、長期履修期間に応じて分割納付していただきます。具体的な納入額、納入時期等については、長期履修の許可時に通知します。